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ビザ

2023年7月1日より、リトアニア共和国外の外国人は、リトアニア移民局が選定し、外部業務委託をしている東京のリトアニアビザセンター、VFSグローバルジャパンLCCを通じてのみ、ナショナルビザを申請することになります。

日本人は現在、EUのビザ免除政策の一環として、ビザ無しでヨーロッパに渡航することができます。ビザ免除旅行者はシェンゲン圏内に入国し、最大 90 日間滞在できます。(毎回180日ごと)こちらで言及する渡航とは、観光、ビジネス、または乗り継ぎになります。

リトアニアへ入国、滞在する日本人は、海外旅行保険への加入が義務付けられております。入国時には、加入証券原本を携行し、入国係官の求めがあった場合には、直ちに提示できるようご準備下さい。ご参照下さい。海外旅行保険は最低額、3万ユーロまでの医療費がカバーされるものをご準備ください。また保険に加入していることを証明する証明書はランダムに提示を求められます。ご参照下さい: http://jp.mfa.lt/jp/en/travel-and-residence/coming-to-lithuania/visas

2025 年以降も引き続きシェンゲン圏へビザ無しでの渡航を楽しむには、日本国民向けの ETIAS を取得する必要があります。この必須の渡航認証がなければ、ビザ免除者はビザ無しにて、シェンゲン圏に入国することができなくなります。

日本パスポート保持者に対するETIASビザの免除は、発行日から3年間有効で、数次入国許可となります。同じ渡航認証を使用して、有効期間 3 年以内であれば、多くのシェンゲン協定加盟国を訪問することができます。

詳細については、ETIAS の公式 Web サイトをご参照下さい: https://travel-europe.europa.eu/etias_en

連続90日を超えてリトアニアに旅行する場合、または仕事や勉強のためにリトアニアに渡航する場合は、ナショナルビザを取得する必要があります。日本のリトアニアへのナショナルビザの申請は、VFS グローバル ジャパン LCC 東京のリトアニア ビザ センターにて直接提出下さい。

書類や申請方法については、VFSの公式サイトをご参照下さい。電話番号 +81 50 5433 7978。

注記

シェンゲンビザの申請者は、査証申請時にバイオメトリクス(生体認証)データの登録が義務付けられています。

申請者は、大使館が保管できないすべての書類(パスポート、在留カード、医療保険証など)のコピーを提出する必要があります。

関連書類のコピーのみが提出される場合、当該書類の真正性がその権限保持者または権限保持機関によって証明されている必要があります。

英語またはリトアニア語以外の言語で書かれた関係書類には翻訳を添付する必要があります。

リトアニア大使館は、適宜、追加の関連書類の提出を求めることがあります。