リトアニア国内で、外国籍を持つ人(以下、外国人)が結婚手続きをとる場合
リトアニア国内で外国人が婚姻を届け出るために必要な書類
- 有効なパスポート
- 出生を証明する書類
- 離婚を証明する書類(離婚している場合)または配偶者の死亡証明書(配偶者と死別している場合)
- 独身であり、結婚をするのに差支えがないことを証明する公的機関の発行した証明書(婚姻用件具備証明書)
- 手数料支払い領収書
上記提出物のうち、パスポートおよび領収書以外のものはリトアニア語に翻訳される必要があり、アポスティーユ(日本の外務省にて手続きのこと)の添付も必要です。
日本国籍者は日本の公的関係機関と連絡をとり、上記書類を用意する必要があります。